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特定処遇改善「見える化」要件

介護職員等特定処遇改善加算とは

 介護職員の処遇改善について、これまで取り組みが行われてきたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29128日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年10月消費税引き上げに伴う報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。当該加算を受けるためには、下記の要件を満たしている必要があります。

A  介護職員処遇改善加算(T)(V)のいずれかを取得していること

B  介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組み
を行っていること

C  介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること

「見える化」要件とは

 介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記算定要件についての具体的な取り組みを「見える化」=「情報公開制度や法人ホームページを活用するなどして、外部から見える形で公開すること」が求められます。


当法人での取り組み

区分

内容

入職促進に向けた取組

〇法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現

 

資質向上やキャリアアップに向けた支援

〇働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメントと研修の受講支援等

両立支援・多様な働き方の推進

〇職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

〇有給休暇が取得しやすい環境の整備

腰痛を含む心身の健康

〇短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

〇事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等体制の整備

生産性向上のための業務改善の取り組み

〇業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・働きがいの醸成

〇ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

〇利用者本位のケア方針など介護保険法や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

 



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